第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 地域産業支援プラザ(通称:DIAプラザ)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、地域及び発展途上国の産業や中小零細企業を対象として、新ビジネス創出に関する業務支援などの社会実装活動を行い、もって、グローバルな視点で地域における労働人口の定着の推進を図るとともに、広く社会の発展並びに労働環境保全の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)国際協力の活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)地域における新ビジネスの創出に関する支援事業
(2)発展途上国への農商工ビジネス支援及び国際的産学官連携支援事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助の意志を持つ個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3人以上5人以下
- 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事全員は、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員に報酬を与えることができる。ただし、その総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び活動決算
(5)監事の選任及び解任
(6)解散における残余財産の帰属
(7)そのほか運営に関する重要事項
(開 催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第4項第4号に基づき招集するとき
(招 集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名捺印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)理事の選任及び解任
(2)事業計画及び活動予算並びにその変更
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)そのほか総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して、招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名捺印しなければならない。
第7章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他収益
(区 分)
第 39 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(管 理)
第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 会 計
(会計の原則)
第41 条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計区分)
第42 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第 43 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 47 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第 53 条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第54 条 この法人に、 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第 55 条 事務局長及び職員の任免は理事長が行う。
(組織及び運営)
第 56 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 雑 則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則(平成28年4月7日)
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。
理事長 中島 宏
副理事長 矢野 進一
理 事 宗 開祥
監 事 倉田 昇
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成30年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成28年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員(個人、団体) 5,000円
賛助会員(個人、団体) 5,000円
(2)年会費 正会員(個人、団体) 10,000円
賛助会員(個人、団体) 1口5,000円、1口以上
附 則(平成30年3月1日)
1 第53条ただし書きの規定は、平成30年3月1日から施行する。